2012年3月1日木曜日

どのくらいの代理出産が支払うん。

よくあるご質問(Q&A) 回答 - 全国健康保険協会

給付手続き全般 Q3-1: 健康保険の給付にはどのようなものがありますか? A3-1: 健康保険の主な給付には、次のようなものがあります。給付を受けるには、所定の申請書に記入の上、必要書類を添付して、協会けんぽへ申請いただくことが必要です。      
給付の種類 どんなときに受けられるか
療養費

・治療用の装具などを作成したとき

・やむをえない事情により、保険証が提示できずに全額自己負担で受診したとき

限度額適用認定証 被保険者(被扶養者)が入院をするとき
高額療養費 被保険者、被扶養者がそれぞれまたは合算で、1か月の窓口負担額が自己負担限度額を超えたとき
傷病手当金 被保険者が療養のため仕事を休み、事業主から報酬を受けられないとき
出産手当金 被保険者が出産のため仕事を休み、事業主から報酬を受けられないとき
出産育児一時金 被保険者(被扶養者)が出産したとき
埋葬料(費) 被保険者(被扶養者)が亡くなったとき
    Q3-2: 給付の申請に期限はありますか? A3-2: 健康保険の給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。     Q3-3: 支給決定通知書(振込通知書)が届きましたが口座の記載がありません。どこに振り込まれますか? A3-3: 申請の際に、給付金の受け取りを被保険者以外に委任しているときは、給付金は委任を受けた方(受取代理人)に振り込まれます。

受取代理人への振込手続きを行った場合、被保険者ご本人へも通知をお送りすることとなっておりますので、内容をご確認ください。

被保険者ご本人に特にしていただくことはありません。ご不明な点があれば宮崎支部までご連絡ください。

    Q3-4: 給付金はどれくらいで振り込まれますか? A3-4:

振り込みまでの目安は次の通りです。

*申請書に不備等があった場合や、内容について照会を行う場合はそれ以上かかる場合がございます。


人々は入れ墨を得るものになります    

傷病手当金 

出産手当金

出産育児一時金   

埋葬料

申請書受付から10営業日程度
療養費 申請書受付から10営業日~1か月程度
高額療養費

受診月から約4ヶ月(それ以上経過している分については申請書受付から約1ヶ月)

*医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)が、協会けんぽに届いてからの審査となりますので、支給決定までに上記目安よりもお時間がかかる場合がございます。

    療養費 Q3-5: 医師の指示で治療用装具を作りました。必要な手続きを教えてください。 A3-5: 「療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)」に、医師の「意見および装具装着証明書」の原本と、装具の名称・種類や内訳が記載された「領収書」の原本を添えて、協会けんぽに請求ください。

 

 →申請書はこちらから印刷できます。

    限度額適用認定証 Q3-6: 入院して手術をすることになりました。医療費が高額になりそうですが、医療費の自己負担を軽減する方法はありますか? A3-6:

入院の場合、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、入院時に提示すると、窓口負担が自己負担限度額まで軽減され、高額療養費分の一時的な負担がなくなります。

 

70歳~74歳の方は、「高齢受給者証」が代わりとなりますので、申請は不要です。(ただし、低所得者(被保険者の市区町村民税が非課税)に該当する方は申請が必要です)

 

 →申請書はこちらから印刷できます。 

    Q3-7: 「限度額適用認定証」の制度を知りませんでした。すでに退院し、医療費の支払いも終わっています。今からでも「限度額適用認定証」の手続きは間に合いますか? A3-7:

申し訳ございませんが、「限度額適用認定証」の手続きは間に合いません。このような場合は「高額療養費」をご申請ください 。

 

   →申請書はこちらから印刷できます。


クララバートンの兄弟は誰     高額療養費 Q3-8: 高額療養費の申請から、振込みまでにどのくらいかかりますか? A3-8:

高額療養費については、申請からお支払いまでに、早くても4か月程度かかります。

高額療養費は、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)が、協会けんぽに届いてからの審査となり、レセプトの再審査を要する場合は、半年以上かかる場合もあるため、お支払いまでにかなりのお時間をいただくことがあります。

そのため、高額療養費の支給をうけるまでの間、高額療養費を支給する見込み額の8割相当を先にお支払いする「高額医療費貸付制度」(無利子)がございます。

 

 →「高額医療費貸付制度」についてはこちらをご覧ください。

    Q3-9: 高額療養費の計算の仕方を教えてください。  A3-9:

1か月(月の1日から末日)単位で、病院等で支払われた医療費(保険負担額)のうち、一定額(自己負担限額)を超えた分が払い戻されます。

 

保険負担額-自己負担限度額=高額療養費支給額

 

70歳未満の方の自己負担限度額は、被保険者ご本人の所得に応じて、区分が以下の3つに分かれます。

 

 
A:

所得区分が「上位所得者」の場合の自己負担限度額は、

150,000+(総医療費-500,000)×0.01】円です。

B:

所得区分が「一般」の場合の自己負担限度額は、

80,100+(総医療費-267,000)×0.01】円です。

C: 所得区分が「低所得者」の場合の自己負担限度額は、35,400円です。
   

*所得区分の判定の仕方

 「上位所得者」・・被保険者の標準報酬月額が53万円以上

 「一般」・・「上位所得者」、「低所得者」に該当しない方

 「低所得者」・・被保険者の市区町村民税が非課税の方

 

*70歳未満の方の高額療養費の試算ができます。↓

    ★高額療養費簡易試算ツール★

 

 

*70歳以上の方の計算方法や、「多数該当」(過去1年間に高額療養費を3回以上受けているとき)、「世帯合算」(21,000円以上の自己負担が複数あるとき)など、詳細につきましてはこちらをご覧ください。


国際的なトップ100       傷病手当金 Q3-10: 傷病手当金はいつまで受けられますか? A3-10:

傷病手当金の支給を受け始めた日から、最大で1年6か月の間です。これは1年6ヶ月分支給されるというわけではなく、その範囲内で傷病手当金の支給要件に該当する日についてのみ支給されるということです。

 

  →申請書はこちらから印刷できます。

    Q3-11:

傷病手当金はどのようなサイクルで申請すればよいのですか?

A3-11:

傷病手当金の申請には、賃金の支払い状況について事業主の証明が必要となります。申請のサイクルに特に制限はありませんが、継続して申請する場合は、通常1か月ごとの賃金の締切日単位で申請いただいております。

    Q3-12:

現在、傷病手当金を受給中ですが、退職後も引き続き傷病手当金を受けられますか?

A3-12:

一定の条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金の支給を受けることができます。

   

<条件>

  1. 退職日までに1年以上、継続して被保険者期間があること(任意継続被保険者期間、国民健康保険被保険者期間、共済組合員期間は除く)
  2. 退職時に現に傷病手当金を受けていたか、または傷病手当金の支給を受ける条件を満たしていること
  3. 退職日も労務不能のため休業していること
  4. 労務不能状態が、同一傷病で継続していること(いったん労務可能となった場合は、支給期間が残っていても打ち切りになります。)
 

なお、老齢厚生年金、老齢基礎年金等を受けているときは、退職後の期間については傷病手当金の支給額が調整されます。

   

出産育児一時金・出産手当金

Q3-13: もうすぐ出産する予定です。事前に手続きをすれば、出産費用の窓口負担をしなくてよくなると聞いたのですがどのような手続きが必要ですか。 A3-13:

『出産育児一時金』の「直接支払制度」をご利用ください。手続きにつきましては、出産する医療機関へお尋ねください。この制度は、本来お客様に支給される『出産育児一時金』(一児につき原則42万円)を、協会けんぽが医療機関にお支払いし、出産費用にあてていただく制度です。もし、出産費用が42万円を超えたときには、超えた金額分を、医療機関にお支払いください。

 また、42万円を超えなかったときは、Q3-14をご覧ください。

 

 →申請書はこちらから印刷できます。


    Q3-14: 『出産育児一時金』の「直接支払制度」を利用しましたが、出産費用が38万円で済みました。差額の4万円はどのように支給されるのですか。 A3-14:

「出産育児一時金内払金支払依頼書」を協会けんぽへご提出ください。その際、医療機関と取り交わした直接支払制度利用に関する「合意文書」のコピーと、「分娩費用明細書(出産年月日・出生児数の記載のあるもの)」のコピーの添付を願いします。

 書類受付後、約2週間で差額を振込みいたします。

    Q3-15: 出産のため仕事を休んでいるのですが、休業補償は受けられますか。 A3-15: 出産のために仕事を休み、会社から給与を受けられないときは、『出産手当金』が支給されます。(被扶養者が出産した場合は対象外です。)

「出産手当金支給申請書」に、会社・病院の証明を受け、賃金台帳・出勤簿のコピーを添付のうえ協会けんぽへ提出をお願いします。

 

 →申請書はこちらから印刷できます。

    Q3-16: 退職後に出産したのですが、『出産育児一時金』・『出産手当金』は受けることができますか。 A3-16:

資格喪失前に被保険者期間が継続して1年以上(任意継続期間は除く)ある方で、次の条件を満たしている場合は、支給されます。(被扶養者が出産した場合は対象外です。)

 

 

『出産育児一時金』

資格喪失後、6ヶ月以内の出産の場合
※退職後加入する予定の健康保険と重複して、出産育児一時金の支給を受けることはできません。

『出産手当金』

資格喪失時に現に支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合
※支給を受ける条件を満たしているとは、出産日以前42日目が加入期間であり、かつ、退職日は休業していること。



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